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オープンソースを使おう(4) 日本の著作権法とプログラム

日本の著作権法とプログラム

著作権法の体系

前述したように1970年に制定した日本の著作権法は2016年8月時点で124条から構成されており本文の文字数は約73000文字、その構成は以下の通りだ。

・総則(1条~9条の2)
・著作者の権利(10条~78条の2)
・出版権(79条~88条)
・著作隣接権(89条~104条)
・私的録音録画補償金(104条の2~104条の10)
・紛争処理(105条~111条)
・権利侵害(112条~118条)
・罰則(119条~124条)

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プログラムに関する条文解説

全体の体系は一見整然としているが、もともとコンピュータプログラムの著作権を保護するために作成したものではなく、それまでの著作権とは性質もかなり異なり、しかも一番最後に追加されたものなので関係する条文に無理やり(というといいすぎか)追加されている。

その様子を解説付きで以下に明らかにしていきたい。 (解説)の部分は条文ではなく個人的な解釈なので詳細は原文を参照のこと。

 

(定義)
・第二条

解説)
ここでは以降の条文で使用する用語を定義している。
(十の二)にプログラム、(十の三)にデータベースが定義されている。

(著作物の例示)
・第十条

(解説)
第1項の著作物の例示の中の一番最後に第9号として「プログラムの著作物」が追加されており、同条第3項に以下の3つは保護の対象外としている。
(一号)プログラム言語
(二号)通信などのプロトコル
(三号)アルゴリズム(卑近な例として、ソーティング、リカーシブ、ハッシュ関数等)

(職務上作成する著作物の著作者)
・第十五条 第1項、第2項

(解説)
業務で作成するプログラムの著作権者は契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り法人に帰属する、としている。

(同一性保持権)
・第二十条

(解説)
第一項で著作者は同一性を保持する権利を有するが、例外として第二項に挙げる4つのケースがあるとした上で、その3つ目(第三号)に「特定の電子計算機で利用するためのプログラムの改変」は合法としている。

(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
・第四十七条

(解説)
自分のパソコンで利用するための複製が認められている。

(第一発行年月日などの登録)
・第七十六条

(解説)
「第七十六条の二」として創作後6か月以内ならばプログラムの著作者は創作年月日の登録ができる、としている。

(プログラムの著作物の登録に関する特例)
・第七十八条の二

(解説)
原文を以下にそのまま引用するが、ここでいう「別の法律」というのは商標権のことと推測するが詳細は不明だ。

「プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。」

(侵害とみなす行為)
・第百十三条

(解説)
第二項を要約すると、以下のとおりである。
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物だと知りながら業務上電子計算機で使用する行為は著作権侵害とみなす。

(罰則)
・第八章

(解説)
「第百二十条二」として以下に該当する者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処す、としている
この条文は第四号までありあいまいで冗長な条文が続くが、要約すると所謂DRM違反者や人格権、隣接権などの財産権を侵害したもの等が挙げられている。

以上が、日本の著作権法の中でプログラムについて規定されているすべてである。

いろいろ言いたいことはあるが(おそらく皆さんも?笑)、ここでは条文の解説のみにとどめる。

(続く)

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