ドローンイノベーション④ | ベーネテック 生産性向上を実現するパートナー ベーネテック

中堅・中小から大企業の高収益体質の実現に向けて事業開拓、事業承継、生産性向上、人財育成など経営者のパートナーとして全力支援

ベーネテック

生産性向上を実現する経営パートナー

ベーネテックFacebookページ

TEL:03-6403-3236TEL:03-6403-3236

無料相談はこちら

※無料相談は2時間・一社初回のみ

ドローンイノベーション④

国土交通省

日本のドローンの健全な育成に向けて

筆者は世界的な「ドローン元年」は2010年か2013年だと考えているが、日本では2015年ということになっている。
少なくともこの年、日本は「ドローン事故多発元年」という言い方もできそうだ(笑)。
主だった事故(事件)だけでも

  • 4月:官邸へのドローン墜落
  • 5月:善光寺御開帳の行事中のドローン落下
  • 9月:ドローンが姫路城大天守に衝突
  • 10月:広島県の山陽新幹線の線路脇でドローン発見
姫路城天守に落下したドローン

世界遺産・国宝の姫路城大天守、6階南面に衝突し5階屋根に落下したドローン(19日、兵庫県姫路市)

このような状況の中で国土交通省は2015年9月に航空法の一部が改正され、12月10日から早速施行となった。

政府は国民の財産や安全が守れなくなる可能性も出てきたためようやく重い腰を上げたということだろう。

ドローン推進者にとってもこのような状況が続くと悪いイメージが先行し、ひいては日本のドローン開発にブレーキがかかってしまいかねない。

今後ドローンが健全に育ち、連続したプチイノベーションを起こしながら社会に様々な便益をもたらし浸透させるには最低限のルール作りが必要だった。

そういう意味では「面倒になった」から「むしろ遅すぎたぐらいだ」、更に「これで安全性が本当に確保できるのか?」等、様々なご意見があると思うが「ドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルール」が「航空法132条」として法制化されたという事実が先ずは重要だったと考えるべきではないだろうか。

ここで「ドローンやラジコン機」とあるが、人によっては「ドローンとラジコンヘリ」は違うという意見もある。

  • ドローン:自律移動できる小型無人航空機
  • ラジコンヘリ:無線で遠隔操縦できるヘリコプター
ミニサーベイヤー

ミニサーベイヤー

ただ、このシリーズでは冒頭でも申し上げたように「ドローンとは有人ではなく無人で遠隔操作を基本とした航空機全般」というスタンスをとっているのでラジコン機もドローン
実際に日本のマルチコプターの第一人者でミニサーベイヤーコンソーシアムの会長野波教授は2001年日本で最初に小型無人ヘリでも完全自律制御に成功している。

少々前置きが長くなったが、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)を参照しながら改正航空法のおさらいをしていく。

改正航空法

今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、以下の2点だ。

①無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

改正航空法(承認が必要となる空域)

②無人航空機の飛行の方法

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

改正航空法(承認が必要となる飛行方法)

ドローン関係者から現在も多くの許可・承認の申請手続きが行われているようだ。

これとは別に関係者は「必要な安全確保を自主的に行う必要がある」として以下のガイドラインを定めている。
航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

従って誰でも思いつきそうな以下のような感動的なドローン空撮は国交大臣の許可なくして撮ることができない。
(申請しても許可は難しい?)

 

(続く)

« »

[fbcomments]