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(法)ソフトウエアライセンス契約②

【入門】ソフトウエアライセンス契約

ここではソフトウエアライセンスをする場合のライセンサー(使わせる側:ソフトウェアの許諾権者)とライセンシー(使う側:ソフトウェアの被許諾権者)との間でかわす契約に関していまさら聞けない【入門】的なお話をしたい。

従って内容は実践的なもので法的な厳密性よりはわかりやすさを優先している。

裁判と法律ロゴ27053198_sなぜそれが可能かというと、少なくとも民間人(*1)が社会生活を営む上で必要に応じて締結する契約は、「公序良俗に反したり法律(*2)に抵触しない限り、当事者間で『自由』にやっていいよ」とされているからです(『契約自由の原則』とか呼ばれている)。

この場合の『自由』とは、自由に相手を選び、内容や方式を決め、当事者間で締結するのは自由だという意味だ(民法90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などがその根拠法)

ただしソフトウエアライセンス契約は多分に著作権という「物件」(*3)に近い規定(「物権的」とか言われている)があるためこの権利を意識する必要があるため、『【入門】ソフトウエアライセンス契約①』でその内容を簡単におさらいしたというわけだ。

(*1)ここであえて民間人と言っているのは、国や行政庁、公権力のもとでの公務員(まあ税務署とかお巡りさんとかですね)は別という軽い意味。
(*2)ここでいう法律とは所有権等の物権(*3)や相続等社会秩序を守るために侵してはならない所謂「強行規定」のことを指す。
(*3)「物権」は民法上最も強い権利の一つ。 よく耳にするのが所有権、占有権、抵当権、地上権等とか、が含まれる。

本題に入る前に”サブライセンス”を押さえておこう

ライセンス契約ロゴ37512523_sSIerやソフトハウス等がオープンソースソフトウエアを使用する場合は既にライセンス条項は明確になっているのでその範囲内で使用すれば良い。

ソフトウエアライセンス契約を結ぶ必要があるケースで最も多いのが、第三者が開発し著作権を保有するソフトウエア(ライブラリ等)を自社製品や受託開発などでも使用したい場合だろう。

ライセンス契約というとコンビニエンスストア等のフランチャイズ契約などが頭に浮かぶが、ソフトウエアの場合には必ず著作権が絡むのでちょっとだけややこしいことを頭に入れておく必要がある。

例えばライセンサーから単にパッケージソフトウェアを購入し、それをそのまま横流し的に売るような「代理店契約」とは異なり、ライセンサーから許諾を受けたライセンシーが、そのソフトウェアを複製し、それを発注者やエンドユーザーに対して、ライセンシー自身が使用許諾できるかどうかが重要になるからだ。

このようなライセンス契約を「再使用許諾権付き」とか「サブライセンス権付き」などと呼んで単なる「商品(ソフトウエア)をエンドユーザーに売る権利」と区別している。

次回ではこのサブライセンス付きソフトウエアライセンス契約(使用許諾権付きソフトウエアライセンス契約)にフォーカスして、契約書を作成したりチェックしたりする場合のポイント(注意点)を明確にしていきたい。

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